税 務
商工会は青色申告の手続き、税制についての質問、事業承継などの相談に応じています。
所得税や法人税などは、自ら税法に従って所得と税額とを正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解することが大切です。このことが中小企業税制の措置を活かした節税に結びつきます。商工会では定期的に税務相談会等を開催しています。
青色申告の主な特典税の納期限など
中小企業税制措置の活用を
「個人事業者のための措置」
所得税において基礎控除、配偶者控除、扶養控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等による税負担の軽減が行われます。
「法人企業のための措置」
資本金1億円以下の中小法人に法人税の軽減税率の適用や貸倒引当金の割増繰入れ、また、同族会社の留保金課税の留保控除制度等があります。
「事業承継円滑化の措置」
個人事業者の事業用宅地の評価の特例、同族会社の株式評価方法の利用により、円滑な事業承継のための措置があります。
「その他の措置」
中小企業者の設備投資促進のための特別措置や中小企業倒産防止共済掛金、中小企業退職金共済掛金等の損金算入等があります。

青色申告をオススメします
青色申告制度とは
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告開始の手続
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以降新たに開業した人は、開業日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告のための帳簿
原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、(1)現金出納帳(2)売掛帳(3)買掛帳(4)経費帳(5)固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。

青色申告の主な特典
青色申告特別控除
(1).事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している者を除きます)で、これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則に従い記録している者で、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額から最高55万円を控除することができます。ただし、平成17年分までの各年分については、簡易帳簿により記帳している場合であっても、所定の帳簿書類などに基いて作成した貸借対照表を、損益計算書と共に期限内提出の確定申告書に添付する場合には、最高45万円の控除を受けることができます。
(2).(1)以外の青色申告者は所得金額から最高10万円を控除することができます。
青色事業専従者給与の必要経費参入
事業者と生計を一つにしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払う給与は、必要経費になります。なお、この特典の適用を受けるには、届出が必要です。
純損失の繰越と繰戻し
事業所得などに純損失が生じた時、翌年以降、3年間に損失額を繰り越して控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除し、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。
主な税の納期限など
1月
源泉所得税の納付の特例 1月10日
個人の県民税及び市町村民税の第4期分の納付 1月31日
給与支払い報告書の提出 1月31日
2月
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月28日
3月
所得税の確定申告 3月15日
個人の県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告 3月15日
個人事業者の消費税の確定申告 3月31日
5月
自動車税の納付 5月31日
個人事業者の消費税の第1四半期分の中間申告 5月31日
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 5月31日
6月
個人の県民税及び市町村民税の第1期分の納付 6月30日
7月
源泉所得税の納付の特例 7月10日
所得税の予定納税額の第1期分の納付 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 7月31日
8月
個人事業税の第一期分の納付 8月31日
個人の県民税及び市町村民税の第2期分の納付 8月31日
個人事業者の消費税半期分・第2四半期分の中間報告 8月31日
10月
個人の県民税及び市町村民税の第3期分の納付 11月1日
11月
個人事業税の第2期分の納付 11月30日
個人事業者の消費税の第3四半期分の中間申告 11月30日
所得税の予定納税額の第2期分の納付 11月30日
12月
給与所得の年末調整 最終給与日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 12月24日
一般的な納期限ですので、市町村により異なる場合があります。
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